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Terms of Service

会社と利用者の間の
権利·義務及び責任事項その他
必要な事項を規定することを
目的とします。

サービス 利用規約

第1章 総則

第1条[目的]
  • 本約款は株式会社トマトシステム(以下「会社」という)が提供するサービスの利用に関して、会社と利用者との間の権利·義務および責任事項、その他必要な事項を規定することを目的とします。
第2条【効力及び変更】
第3条[用語の定義]

第2章 サービス利用契約

第四条[利用契約の締結]
  • 1) 利用契約は、利用者の本約款に同意した後、会員登録申請を行い、会社は申請に対して利用承諾をすることによって締結されます。
  • 2) 会社は加入申請者の申請に対してサービス利用承諾を原則とします。 ただし、会社は次の各号に該当する申請に対しては承諾を拒否したり事後に利用契約を解約することができます。
  • 3) 会社はサービスのための設備の余裕がない場合や会社の技術上支障がある場合、承諾を留保することができます。
  • 4) サービスの大量利用など特別な利用に関する契約は別途契約により提供します。
第5条 [個人情報保護及び個人情報取扱方針]
  • 会社は「情報通信網法」など関係法令が定めるところにより、利用者の個人情報を保護するために努力します。 個人情報の保護および使用については、別途公示されている個人情報保護取扱方針を参照してください。
第6条 [利用者ID及びパスワード管理]
  • 1) 会社は約款に定めるところにより、利用者に利用者IDを付与します。
  • 2)原則として利用者IDは変更できず、やむを得ない理由により変更したい場合は当該IDを解約して再加入しなければなりません。3) 会社は利用者のIDが個人情報流出の恐れがあったり、他人に嫌悪感を与えたり、または未風良俗の場合、該当IDの活用を制限することができます。
  • 4)利用者のIDとパスワードに関する管理責任は利用者にあり、その管理責任を果たさなかったことにより発生するサービス利用上の損害や第三者による不正利用などのすべての責任は当該利用者にあります。(サブID及びパスワードに関する管理責任も利用者にあり、その管理責任を果たさなかったことにより発生するサービス利用上の損害や第三者による不正利用などのすべての責任は当該利用者にあります)
  • 5)利用者はID及びパスワードが盗用されたり、第三者が使用していることを認知した場合には、直ちに会社に通知し、会社の案内に従わなければなりません。
  • 6)第5項の場合、当該利用者が「会社」にその事実を通知しなかったり、通知した場合でも「会社」の案内に従わなかったことにより発生した不利益に対して「会社」は責任を負いません。

第3章 サービスの利用

第7条 サービスの提供
  • 会社は利用者に以下のようなサービスを提供します。
  • データモデリングツールeXERD提供に係る一切のサービス
  • その他の会社が開発したり、他社との提携契約等を通じて利用者に提供する一切のサービス
  • サービスの利用時間は、会社の業務及び技術上特に支障がない限り、年中無休、1日24時間提供することを原則とします。 ただし、次の各号に該当する場合、会社はサービスページに理由及び期間を通知し、サービスを中止することができます。
  • 第8条 サービスの利用及び制限
    • 1) 会社は、次の各号に該当する場合に限り、利用者のサービス利用を制限または停止させることができます。
    • 2)会社は、1項の利用制限規定に基づき、サービスを利用する会員に別途のお知らせなしにサービスの一時停止、初期化、利用契約の解約などのサービス利用を停止することができます。
    第9条 サービスの変更
    • 1) 会社は、相当な理由がある場合に運営上、技術上の必要に応じて提供している全部または一部のサービスを変更することができます。
    • 2)会社は、サービスの内容、利用方法、利用時間について変更がある場合は変更理由、変更されるサービスの内容及び提供日などは、その変更前に当該サービスの初期画面にお知らせします。

    第4章 契約当事者の権利及び義務

    第11条 [会社の義務]
    • 1) 会社は特別な事情がない限り、会員が希望するサービス利用開始日にサービスを提供し、継続的かつ安定的にサービスを提供するために最善を尽くさなければなりません。 ただし、天災地変や非常事態などやむを得ない場合には、サービスを一時中断したり永久中断することができます。
    • 2)会社は安定したサービスを持続的に提供するために設備に障害が生じたり滅失した時、遅滞なく修理または復旧します。
    • 3) 会社は、個人情報保護のための利用者の個人情報を取り扱うにあたり、セキュリティを守るために個人情報処理方針を公示し、遵守します。
    • 4) 会社は利用顧客から提起される意見や不満が正当だと認められる場合、適切な措置を取らなければならず、直ちに処理が困難な場合には利用者にその理由と処理日程を通知しなければなりません。
    • 5) 会社は利用契約の締結、契約事項の変更および解約など、利用者との契約関連手続きおよび内容などにおいて利用者の便宜のために努力します。
    第12条[利用者の義務]

    第5章 サービス利用者の権利に関する措置

    第14条 [同意の撤回]
    • 会社は利用者がサービス画面で自分の個人情報に対する収集、利用、または提供に対する同意を撤回できるように必要な措置を取らなければなりません。
    第15条 [不満処理]
    • 1) 会社は個人情報と関連して利用者の意見を収集し、不満を処理するための手続きを用意しなければなりません。
    • 2) 会社は電話、電子メール、またはサービス画面の相談窓口を通じて利用客の苦情を受付、処理しなければなりません。

    第6章 料金

    第16条[料金の種類及び計算]
    • 1) 会社が提供する有料サービス利用に関して利用者が納付しなければならない料金は購買案内に掲載したところに従います。
    • 2) 料金などはサービスごとに定めるところにより、前払い制を基本とし、必要に応じて会社と別途契約を通じて後納することができます。
    • 3) 前納の料金は、銀行振込の確認および料金決済時点で使用できます。
    第17条 [代金決済方法]
    第19条[料金等の異議申立]
    • 1) 利用者は請求された料金などについて異議がある場合、請求日から3ヶ月以内に異議申請をすることができます。
    • 2) 会社は、第1項の異議申請受付後2週間以内に当該異議申請の妥当性を調査し、その結果を利用者またはその代理人に通知します。
    • 3) やむを得ない事由により第2項で定めた期間内に異議申請結果を通知できない場合には、その理由と再指定された処理期限を明示し、これを利用者またはその代理人に通知します。
    第20条[料金等の返還

    第7章 損害賠償その他の事項

    第21条[損害賠償の範囲及び請求]
    • 1) 会社または利用者が本約款の規定に違反して会社または他の利用者または第三者に損害が発生する場合、本約款に違反した当事者はこれに対して損害賠償責任を負わなければなりません。
    • 2) 会社は利用者の故意または過失により利用者に発生した損害に対して責任を負いません。
    • 3) 利用者が会社のサービスを利用するにあたって行った不法行為や本約款違反行為により、会社が当該利用者以外の第三者から損害賠償請求の焼成などの各種異議申し立てを受けた場合、当該利用者は自分の責任と費用で会社を免責させなければなりません。
    • 4) 会社が提供するサービスによって利用者に損害が発生した場合、会社はその損害が会社による場合に限り、次のように賠償します。
      • 製品製作上に欠陥が発生した場合、サービス購入金額の全額を賠償します。
      • 会社はその損害が天災地変など不可抗力的な場合には損害賠償をしません。
      • 損害賠償の請求は会社に請求理由、請求金額及び算出根拠を記載し、電子メール、電話などで申請しなければなりません。
    第22条 [免責]
    • 1) 会社は、次の各号の場合によりサービスを提供できない場合、これにより利用者に発生した損害については責任を負いません。
      • 天災地変、戦争その他これに準ずる不可抗力によりサービスを提供できない場合
      • サービスの効率的な提供のため、システム改善、交換、定期点検などサービス中止日程を事前に告知した場合、
      • 利用者の責に帰すべき事由によるサービス利用の障害の場合
      • 会社の故意過失がない事由による場合
    • 2) 会社は利用者がサービスを利用しながら他の会員によって受ける精神的被害に対して補償する責任を負いません。
    • 3) 利用者がサービスに掲示した内容に対して責任を負いません。
    • 4) 会社は、無料で提供するサービスに対して、会社の責に帰すべき事由により利用者にサービスを提供できなかった場合でも、責任を負いません。
    • 5) 会社は利用者相互間および利用者と第三者相互間でサービスを媒介に発生した紛争に対して介入する義務がなく、これによる損害を賠償する責任もありません。
    • 6) 本約款の適用は利用契約を締結した利用者に限り、第三者からのいかなる賠償、訴訟などに対して会社は責任を免れます。
    第23条 [紛争調停]
    • 1) 本約款は大韓民国法令によって規定され、履行されます。
    • 2) サービス利用により発生した紛争については、民事訴訟法上の住所地を管轄する裁判所を合意管轄とします。
    第24条 [規定の準用]
    • 本約款に明示されていない事項については関連法令により、法に明示されていない部分については慣習に従います。
    • 付則
    • (施行日)本約款は2012年7月1日から施行します。